- 消費者庁からの課徴金納付命令について
- 平成31年4月12日
イオンライフ株式会社- 平成29年12月22日に消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けた件に関し、平成31年4月12日、消費者庁より同法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を受けました。
納付を命じられた課徴金の額は179万円です。
なお、措置命令につきましてはこちらをご確認ください。- 今般の課徴金納付命令を重く受けとめ、引き続き再発防止に努めます。
- 【この件のお問合せ先】
イオンライフ株式会社管理部 043-296-0661(平日9時~17時)
フリーコール 0120-711-062(平日9時~17時) - 平成29年12月22日に消費者庁より不当景品類及び不当表示防止法第7条第1項の規定に基づく措置命令を受けた件に関し、平成31年4月12日、消費者庁より同法第8条第1項に基づく課徴金納付命令を受けました。